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なんとかせんといけん

どうも村田です

あけまして

おめでとうございます

本年もよろしくお願い

いたします。

いきなり新年から苦言

を呈する記事ですまんが

黙ってられんのでご勘弁じゃ

一昨年、土地利用規制法が

制定された時に、しっかり

議論されたのかどうか

ぜんぜんできていない

国会、市議、全部に

目配せしたわけではないが

その形跡はない

少なくともこの問題を

扱っている国会議員に

聞いても

「そういうことはなかった」

と言うのだ

「これはどういうことなんだ?」

という話なのだ

だから、この土地利用法の

土地利用調査とか、規制法案

を見直す時に、日本政府は、

まず当時の政策判断の過ちを

認めるところから、始めなければ

ならないのだと思うのだ

それを訴えたいと思うのだ

特に、本来であれば、

GATS条約の内国民待遇を規定した

第17条が米国や中国などと同じ

ように、留保を付け、

「いや、これはちょっと待ってくれ」

ということをすべきなのだ

外国人による土地売買を規制

できる法体系にするべきだったのだ

現に今、日本が主導してまとめた、

2018年にまとまった、

TPP、環太平洋経済連携協定

そして、昨年のRCEP

地域的包括的経済連携協定

そういうものがありそこでは

さすがの日本政府も

内国民待遇等を留保しているのだ

この内国民待遇というのは

小難しい言葉なのだが

GATSの17条で規定され、

条約の相手国の国民などに対し、

自分の国の国民などと平等の

待遇を与えるということなのだ

「あなたは国籍が日本じゃない

からダメですよ」とか、

「あなたはこの国だからダメですよ」

ということはしない、

平等に日本人と日本の企業と

同様に扱うというのが、この

内国民待遇なのだ

これは米国にとっても、

中国にとってもそういうものが

規定されているのだ

現在TPPには、日本や

オーストラリアなど11カ国が

参加し、

「イギリスも入りたい」

と表明し

RCEP、これは日本や中国、

韓国、ASEAN諸国など、

15カ国が参加している

このため、外国人にのみ

土地の取得などを規制する

ことは、国際法との関係で

問題となる可能性が生じて

くるというのだ

安全保障のための例外規定

があるGATSの第17条は

内国民待遇だったのだが、

第14条の2という規定が

あるのだが、この適用が可能か

どうかについては、まだ検討の

余地があるので、安全保障の

ための例外規定でこれは検討

すべきだと思うのだ

GATS第14条の2だが、法律の話

で小難しいが読んでほしい

大事な話なので簡単にいくと、

このGATS第14条の2は、

「各加盟国は公衆道徳の保護、

公の秩序の維持、生命または

健康の保護、犯罪の防止、

プライバシーの保護および」、

ここからが大事なのだが

「安全保障等」、また「等」

が出てきたが

「安全保障等に関わる措置を

採用・実施することができる」

というふうに明記されているのだ

だから、この

「安全保障等に関わる措置を

採用・実施することができる」

という例外規定を別途検討すべき

であるのだ

いずれにせよ、GATSの制約は

厳然としてあるわけだが、そこは

立法府と行政府が知恵を出し、

どうすればこの制約を外すことが

できるのか、それを考えて

安全保障上の危険を事前に

排除するために、利用規制だけ

ではなく、所有制限にも踏み込んで

いかなければならないのだ

忘れてはならないのは、

外国人の土地の取得は、国家の

存立に関わる問題だということ

なのだ

日本は、不動産取引については

国際的に開かれすぎた市場、

自由市場なのだ

常に外国人による買い占めの

危険にさらされているのだ

法整備の遅れを喜ぶのは、

土地を買いあさる外国勢力だけ

なのだ

だから、国土を守る法律の

不備は、言うまでもないが、

日本国民の安全に直結しているのだ

日本は島国で、形がそのまま

国土であって、海に守られている

が、今は土地そのものが、

無人島も含め狙われている、

買われているという現状がある

だから、これを何とかしなければ

ならないのだ

それは絶えず見直していき、

法律を改善し、改正し、実行性の

高いものにしていかなければ

ならないだ

今日はこのくらいにしといたる

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