どうも村田です
まずは本年もお世話になりました
来年も変わらずご指導ご鞭撻のほど
お願いして記事に行くのだ
なぜこの土地利用規制法の
改正が必要なのか、
「利用の規制だけではなく、
所有の規制が必要だからだ」
と問題提起した通り、
やはりある程度利用制限は
あっても、最終的には土地の
取得を規制する法律を整備
しなければならないのだ
くどいようだが
「では何でこの土地所有規制に
関する法律が日本には
ないのですか?」
という話なのだ
誰でも分かる話だろう
「何で所有を規制しないで、
利用だけを規制するのか?」
主権制限という、憲法上の
制約や世界貿易機関、WTO、
これに関する協定の一部に
GATSという、サービスの貿易に
関する一般協定というのがある
長たらしくてよく分からんが、
この制約があるから、土地の
所有制限に関する法律を作れない
というのだ
どういうことか
1994年、だいぶ前だが、
国際条約で、GATS、
General Agreement onTrade
in Services
というのがあるのだ
このGATSというのが、サービス、
貿易の障害となる政府規制を
対象とした初めての多国間の
国際協定というのだ
日米何とかではなく、多国間の
国際協定だ
今はTPPとかいろいろあるが、
このGATSには164カ国が参加
しているのだ
前文、本文、8個の附属文書が
あって、各国の約束表があるのだ
この対象分野が、政府の権限の
行使として提供されるサービス、
例えば国営独占の場合なら電力
だとか、水道事業などだ
こういうもの以外のすべての
分野におけるサービスなのだ
これが対象であるということ
なのだ
村山富市総理を首班とする、
自社さ政権時代だ
この自社さ政権下の1994年に
締結されたのが、このGATSなのだ
国際条約なのだ
この中に、
「外国人による土地取引に
関する国際約束」が盛り込まれ
「最恵国待遇と内国民待遇を
与える規定」というのが
明記されたのだ
聞きなれない経済用語で、
外交用語と言ってもいい
通商用語だ
この最恵国待遇というのは、
内国民待遇とともに、外国に
おいて差別を受けることなく、
公正な貿易や商取引などを
保証するための重要な役割を
果たしているというのだ
米国などの欧州諸国は、
安全保障に関わる外国資本
による土地取引について、
例外規定として留保を付けて
いるのだ
外資による国内投資を促したい
という狙いから、日本政府は
留保を付けないまま、条約を
締結してしまったのだ
アメリカやほかのヨーロッパ
諸国は、国防上、安全保障上、
問題だという土地取引については、
例外規定というに留保を付けて、
すなわち
「少し問題のあるものについては、
外国資本の場合は別に扱わせて
いただきますよ。少し区別しますよ」
ということを言っているのだ
しかし、日本だけはそういう
区別もなしで、
「どんどん投資してください。
買ってください。やってください」
とそのまま条約を締結して
しまったのだ
この結果、何らかのサービス提供を
目的とした外国人による土地取引に
関して、国籍を理由とした差別的な
規制を課すということが認められない
要はできなくなってしまった、
外国資本、中国資本が日本の土地を
買うのを止められなくなってしまったのだ
この足かせになっているのが、
GATSなのだ
これははっきり言って自社さ政権、
とりわけ外務省、経済産業省の
大失敗なのだ
今日はこのくらいにしといたる