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かつてはあったんじゃ

どうも村田です

そもそも日本には何もなかったか

といえば、そんな ことはなく、

外国人土地法というのと、

政令51というのがあったのだ

覚えておいてほしいが、なくなった

法律なのだが、つて外国人による

土地取引を規制する法律として、

大正時代に制定された外国人土地法

というのがあったのだ

大正14年、すなわち1925年に制定され、

翌年施行されるわけだが、

「国防上重要な地域における外国人

による土地の取得に関して、陸軍大臣」、

戦前だから、

「海軍大臣の許可を得ることを

義務付けている。伊豆七島、小笠原諸島、

対馬、沖縄諸島、南樺太、千島列島など、

 国境にある島々や、横須賀、呉、佐世保など、

帝国海軍鎮守府所在地が対象だった」

と、しっかりしていたのだ

せっかく使い勝手のいい法律がある

にもかかわらず、終戦になってしまい、

帝国陸海軍がなくなったことで、

実行性を高める、実際に運用する時に

必要な政令というのが制定されないまま、

昭和2010月に廃止されてしまったのだ

 

「じゃあ、何もできないのか」と

思っていたところ、実はこの法律を

補うようなものが戦後日本には

存在していたのだ

それが政令51号と呼ばれるもの

昭和24年、1949年の315日に、

外国人の財産取得に関するものとして

発せられたのだ 

これは天皇陛下の名のもとに交付された

勅令であり、時の総理大臣は吉田茂だ

政令というのは何かというと、

(まつりごと)、政治の「政」に命令の「令」

と書くのだが、政令というのは、憲法や

現行法に基づき、行政機関が発する効力の

大変強いものなのだ

外国人や外国資本による財産取得に

関して制限をかけることができた

のであった

戦後間もなく GHQ

連合国軍最高司令官総司令部

この GHQ の占領下で、負けてなお

日本の国土と領土を戦勝国から

守ろうとした、それがこの

政令51号なのだ

先人の努力には泣けてくるのだ

負けてなお国土を取られないよう

頑張るというのがあったのだ 

これは国立公文書館の、デジタル

アーカイブという所から原本を

閲覧できキーワードを入れて

ネットで検索すれば出てくるのだ

 1条では、

「諸外国との健全な経済関係の

回復を促進するとともに、国民経済の

復興および自立を図り、併せて

国家資源を保全するため、外国人の投資

および事業活動を調整することを

的としている」と書いてあるのだ

 3条で、

「外国人が財産を取得する時は主務大臣」

主務というのは関係する主な大臣のことだが、

「そこの認可を受けなければならない」とも

規定されている 

ここでいう財産とは、土地、建物、工場等々

のものであって、財産の貸借権とか、使用貸借

に関する借主の権利とか、地上権、著作権なども

すべて対象となっていたのだ

主権国家であれば当たり前のことなのだが、

何も規制がない、今は利用規制はあるが、

ほとんどなかった現状を振り返ると、

この政令51号というのは何とも頼もしいもので、

何でこれがきちんと運用されなかったのか

実は1979年、 昭和54年まで、これは

生きていたのだ

政令としてはあったのだ

つまり、外国人や外国資本による財産取得に

関して、所有とか取得制限をかけることが

できたのだ

しかし、国会できちんと審議もされないまま

いつの間にか197912月に外為法が改正される

ことによって廃止されてしまったのだ

政令というのは、それより強い上位の法令が

できれば、その規定によって廃止されることが

可能なのだが、この改正外為法附則第2条で

廃止され今に至ってしまったのだ

そこで 

「しょうがない。土地利用規制法でも成立させるか」

という話になったのだ

この政令51号が廃止された1979年というのは、

大平正芳政権だったのだ 

何で廃止してしまったのか

この1979年の大平政権当時は、すでに

自由主義とか民主主義諸国の中で、

経済のグローバル化、今でこそ、

グローバル化は当たり前のように

言われているが、当時まだ そういう

言葉がなかったグローバル化、

ただその萌芽(ほうが)が見られていたのだ

だから、外国資本による日本国内への

投資は、イノベーション、技術革新

これを生み出す技術とかテクニック、

あとはノウハウ、これをもたらすためにも、

地域の活性化とか、日本人の雇用機会の

喪失につながるので、これは非常に大事である

日本の経済の持続的な成長に資する、

当時大平政権の時にそういう発想が

日本国内に出ていたのだ

続きは次回だ

今日はこのくらいにしといたる 

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