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はらんどんじゃ

どうも村田です

改めてですがこのブログ

は勉強した内容を残す

意味の為

私の考えと違う部分も

当然あることをご理解

願います

では

大正時代になると、

国家が主権である

という国家法人説が

採用されたのだ。

天皇については

国家という主権の

頭をなす一機関で

あるとされ、

この考え方を

天皇機関説と

いうのだ。

ところが昭和時代に

なると、

「国家主権ではなく

天皇主権が正しい

のではないか。

天皇は統帥権を持って

いるではないか」

という話になり、

国内で意見が割れて

しまうのだ。

日本が戦争に敗れると、

GHQ

(連合国軍最高

司令官総司令部)

がやってきて

GHQが日本国憲法を

つくるのだが、その中

で国民主権、

つまり憲法の下で

国民こそが主権者で

あるのだと明記した

のだ。

一方、それまで

主権者であった天皇は、

日本国と国民統合の

象徴とされ、

その地位は、主権の

存する日本国民の

総意に基づくもの

とされたのだ

(日本国憲法第一条)。

主権という概念

そのものが日本の歴史

と合わないから、

無理に使わなくて

いいのではないかと

思うのだが

当然、対外的には

「日本は国民主権

の国ですよ」

とアピールすればいい

のだけれど、

しかし

「日本の長い歴史において、

西洋的な主権は合いませんよ」

といっておかなければ

いけないと思うのだ。

明治憲法というのは、

ある種の芸術作品だと

思っているのだ。

非常によくできているが、

作品というのは往々に

して壊れやすいのだ。

何が芸術かというと、

「シラス」

の部分なのだ。

「天皇は神聖にして

侵すべからず」

というが、

天皇の神性と

大日本帝国憲法の

立憲君主制が併存して

しまっているのだ。

これは微妙なバランスで

芸術作品としてはよく

できているのだが、

戦争の時代に突入すると、

天皇の存在をめぐって

国体明徴運動と

天皇機関説がぶつかり

合っていくのだ。

※「国体明徴運動」「天皇機関説」について

天皇機関説が天皇を

統治機構の一機関と

みなしているのに対し、

国体明徴運動では

天皇が統治権の主体

であることを明示し、

大日本帝国が天皇の

統治する国家であると

したのだ。

国体明徴運動が唱える

「国体」

も少し間違えている

というか、

西洋的な主権の概念に

寄ってしまっているのだ。

日本国憲法にしても、

第一条は象徴天皇制に

ついてだから、

あくまで主権は私たち

日本国民にあるのだ。

ある意味共和制的な

感じがするのだ

ところが第二条で

「皇位は世襲のもので

あって、国会の議決した

皇室典範の定めるところ

により、これを継承する」

とあるのだ。

そうすると立憲君主制的

な感じもするのだ。

だから、明治憲法の

ときもそうだが、いまの

日本国憲法も同じように

微妙なバランスというか、

内部に矛盾を

はらんでいるのだ。

共和制であり、

象徴天皇制であり、

そして立憲君主制で

あるともいえるのだ。

ヨーロッパの場合、

主権という概念を

そんなに簡単に捨て去る

ことはできないから、

主権は人民にあるのか、

はたまたイギリスの

ように議会にあるのかと

いうことで、

主権というものが

どこか一箇所に存在

していることは

国家が成り立つ理由でも

あるし、責任の所在が

明確になるのだ。

一方で日本の場合、

明治憲法もいまの憲法

も責任の所在が

どこなのか分からない

ところがあるのだ。

実際に天皇の戦争責任

問題が取り沙汰される

ことがあるが、

この場合

「絶対的な主権者は

『これ』です」

と明確に指をさせれば、

そのところが責任を

負えば良いのだ。

ところが、責任の所在が

わからなくなって

しまっているというのが

日本の特徴なのだ。

政治学者の丸山眞男氏

もそこが問題だと指摘

しているのだ。

彼は

『超国家主義の論理と心理』

という本の中で、

「日本は主権がなくて、

例えばドイツだったら

ヒトラーがすべての責任

を負うし決定もする。

日本はまさに

上意下達(じょういかたつ)

のもとで、

誰に責任があるか

分からないという

無責任の体系だ」

といっているのだ。

そちらの論理もきちんと

つくっていくべきだと

思うのだ。

続きは次回だ

今日はこのくらいにしといたる

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