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運動にいくんじゃ

どうも村田です

いろいろな

人権の中で最も議論

されていた人権が、

戦前においては実は

「信教の自由」

なのだ。

そのこともあまり

みんなに知られて

いないのだ。

このときの

キリスト教や

浄土真宗の主張は

どうだったかというと、

「神社に絶対行かない」

とは言っていないのだ。

「神社が非宗教の

存在なら別にそれに

敬意を表することは

構わないのだけれど、

宗教的な行為はやめろ」

というふうに言って

いるわけなのだ。

例えば

「説教や葬儀や祈祷や

お守りなど、そういう

のを廃止してもう祈念碑

みたいな存在にするなら

行ってもいい」

というふうに言う

わけなのだ。

この時の主張を神社局

の役人たちは、神社

倫理化運動と呼んでいた

らしいのだ。

この時の神社問題が、

いろいろとキリスト教徒

や浄土真宗から提起

されたときに、

神社局はどのような立場

だったかというと、

大正5年の話なのだけれど、

当時の神社局長は

「神社の崇敬や敬神を

奨励をするけれども、

強制はしない」

というものなのだ。

「いいことだからやった

方がいいですよと言う

けれど、やらなきゃダメ

とは言いません」

という、これは、

大正時代を通じた政府の

基本姿勢だったのだ。

ですから、その後、

いろいろな国民を

まとめていかなければ

いけないようなことが

あって、

政府が主導する運動が

たくさん起きるのだ。

民力涵養(かんよう)

運動や国民精神作興運動

や教化総動員など、

いろいろな運動が起きる

のだけれど、そのたびに

神社参拝が奨励されていく

ということは起きていく

のだ。

この結果として、

非常に公の場で盛んに

「神社参拝はどうなんだ。

そもそも神社は宗教なのか」

ということが論じられた

1つの事件が事件というか

出来事が

大正15年5月に

設けられた神社制度調査会

というところだったのだ。

この神社制度調査会と

いうのはどういうところ

だったかというと、

もう大正の末くらいに

なってくると、新しい

宗教がいろいろ出てきて、

「その宗教も1つの

法律の中で神道、仏教、

教派神道などを

一緒にまとめた法律を

つくらなくちゃいけない

んじゃないか」

ということになって、

その法律案を審議する

ために、いろいろな

宗教界の中心者を集めて

政府が議論させたのが

この宗教制度調査会

だったわけなのだ。

その審議の対象に

なった法案を

「宗教法案」

と言うのだけれど、

これは結局成立

しなかったのだけれど、

この議論の過程で、

「宗教法案」というなら、

政府は神社局と宗教局を

分けているから、

神社のことは当然

入っていないわけ

なのだ。

ところが、

「本当に宗教法案に

神社のことを含め

なくていいのか」

ということが、

この宗教制度調査会

で議論になるわけ

なのだ。

そこでも政府の

立場というのは

「一般国民の神社参拝

は自由であって、政府

としては強要する意思

はないんだ。

ただ、小学校で何で

神社参拝をするかと

いうと、

それは教科書に神社の

崇敬とかいうことが

載っていて、

どうやってやるか

分からないと困るから、

訓練としてはします。

しかし、1回訓練

したらもうそれで

やり方を分かっている

わけだから、

小学校以上の学校でも

やらないのだ。やるか

やらないかは、その後の

国民の自由です」

というのが、この

神社制度調査会

当時の政府の考え方

なのだ。

次に、今度は

昭和4年12月から

昭和22年2月にかけて

神社制度調査会と

いうのが設置される

のだ。

この調査会も

政府内に設けられる

のだけれど、

この調査会の目的は

2つあって、国庫共進金

制度ができ、

それから府県社以下

への神饌幣帛

(しんせんへいはく)料

の供進が出た後に

神社界としてはもう

一度神社局という

小さな組織ではなくて、

「もっと大きな神社を

扱う役所をつくって

ください」

という運動にいくのだ。

続きは次回だ

今日はこのくらいにしといたる

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