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的外れじゃないんじゃ

どうも村田です

危機でも何でもないのだ

2021年の3月から

12月にかけて、

皇位継承に関する

有識者会議が開かれたのだ。

約20人の意見を開陳する

場が設けられて、12月に

最終報告書をまとめ

政府、総理大臣に提出した

その主な内容がこちらだ

「皇族数の確保」

についての具体的方策として、

まず1つ目に、女性皇族

である内親王や女王が

婚姻後も皇族の身分を保持する

というものなのだ。

2つ目が、皇族に認められて

いない養子縁組を可能とし、

皇統に属する男系男子を

皇族とするということなのだ

3つ目が、皇統に属する

男系男子を直接皇族とする

というものなのだ

この3つがうたわれたのだ。

「皇族には認められて

いない養子縁組」が、

憲法と皇室典範にどのように

書かれているのかということを

紹介すると

まず日本国憲法には

「皇位は、世襲のものであって、

国会の議決した皇室典範の定める

ところにより、これを継承する」

と書かれているのだ。

皇室典範にはまず第1条に

「皇位は、皇統に属する

男系の男子が、これを継承する」

とあるのだ

要するに、日本国憲法では

「世襲」とだけ書かれていて、

男子、女子という具体的な

ものはないのだが、

皇室典範の中で

「男系の男子がこれを継承する」

というふうに明記されているのだ

合わせて、皇室典範の第9条には

「天皇及び皇族は、養子をする

ことができない」

と現状は書かれているのだ。

だから、旧11宮家の中から

ふさわしい方に皇籍に復帰して

いただくためには、この文言を

改正する必要があるのだ

そのハードルを乗り越える

ことができれば、現宮家に

ふさわしい方に養子として

入っていただくことによって、

現宮家の大枠は変えなくても

男系男子を受け継ぐ皇族が

増えるので、

大きな解決策になるかと

思うのだ。

養子縁組などをせずにそのまま

戻っていただくという方法も

考えられるが、

そうなるともっと大きな法改正が

必要になるから、かえって

ハードルが高くなるのだ。

だから、養子案の方がベター

なのではないかと思うのだ

悠仁親王殿下と同じ世代の

若い人たちに養子になって

いただくという案以外にも、

夫婦養子という手法もあるのだ

若い旧宮家の方がご結婚されて

いたら、そのご夫婦ごと現宮家に

養子に入っていただくということ

なのだ

そうすると、その方たちの

お子さまは生まれながらにして

皇族という環境でお過ごし

いただけるので、

それもいい案なのではないか

と思っておるのだ

「困ったときには歴史に学べ!」

過去にも皇統の危機というのは

何度かあったのだ。

そのような時に先人たちは

どうしてきたのかということを、

ぜひ知っていただきたいと

思うのだ。

先例として、大きく4つ挙げると

一番極端だったのが、

第25代・武烈天皇から

26 代・継体天皇の間だが、何と

10親等も離れているのだ。

要するに、5代遡って、そこから

また5代降りてきたということに

なるのだ。

年数にすると200年分くらい

離れているのだ

私たちの感覚で言うと、10親等も

離れた親戚は全く知らないし、

実際に会っても赤の他人としか

思えないのだ。

しかし皇族に関しては、きちんと

記録されていますので分かるのだ。

だから、10親等離れた継体天皇に

引き継いでいただいたという

事例が実際にあるのだ

その後も、道鏡事件の時の女性天皇、

48代・称徳天皇だが、称徳天皇にも

後継者がいなかったため、

49代・

光仁天皇までは8親等も離れて

いるのだ。

そして、101代・称光天皇から

102代・花園天皇も同じく

8親等なのだ。

4回目として、118代・

後桃園天皇から119代・

光格天皇も7親等というように、

過去にもこれだけ離れたところ

から後継者を見つけてきて皇位に

就いていただいたという例は

あるのだ

戦後から約80年も経っている

という見方もあるが、

こうやって歴史を振り返ってみると、

「たかが80年」

というくらいの長さに感じるのだ。

だから今、

「80年も離れて手あかが付いている」

という批判は当たらないと

思うのだが、いかがだろうか。

もう1つ知っていただきたいのは、

じつは歴史上、臣籍降下していた

方が皇籍に復帰して即位したという

例が実際にあったことなのだ

59代・宇多天皇は、お父さまが

58代・光孝天皇で、その前の

57代・陽成天皇の大叔父さまに

当たる方なのだ。

陽成天皇の方が直系だったのだが、

陽成天皇が事件に巻き込まれ

皇位を追われてしまい、

大叔父さまである光孝天皇が

即位したのだ

しかし、その時もう55歳だったため、

光孝天皇は自分の子どもたちが

この先皇位を継ぐということは

ないだろうと考え、

男の子と女の子合わせて26人の

子どもたちを全員臣籍降下

させてしまったのだ

しかしその後、陽成天皇系の

方にふさわしい後継者が現われ

なかったため、

光孝天皇の子どもたちから

次の天皇を出さざるを得ない

状況になってしまったのだ。

そこで、息子を皇籍復帰

させたのだ

当時はまだ天皇になられる前

なので、「源貞省」

と名乗っていた時に皇籍復帰し、

翌日、立太子したのだ。

そして同じ日に、58歳で

光孝天皇は崩御してしまわれた

ので、貞省が即位し、

宇多天皇になったというのが

歴史上の事実なのだ

さらにもう1つ言えば、

宇多天皇は臣籍降下した後に

皇籍復帰し、天皇陛下に

なられましたが、

宇多天皇の息子であった

醍醐天皇にいたっては、

生まれた時は臣民で皇籍に

いなかったのだ。

生まれた時は一般人と言うと

極端かもしれませんが、

皇族ではなかった方が父親が

即位したことに伴って皇族となり、

その後、60代・醍醐天皇

として即位したのだ

このように、壮大な日本史の

中にはこういった先例もあるので、

今われわれが言っている

戦後臣籍降下された方に

皇籍復帰していただいて、

男系男子の血を受け継いでいる

方に

皇位継承資格を有して

いただくというのは、

全く的外れなことではない

ということが分かって

いただけるのではないだろうか

続きは次回だ

今日はこのくらいにしといたる

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